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「AIで作ったイラストって、著作権的に大丈夫なんですか」——この質問には、答えが2つ必要です。文化庁の資料が、まさにその点を名指しで注意しているからです。
先に結論を書きます。すべて文化庁が公開している「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(令和6年7月31日)の記述に基づいています。
- 「そのイラストに著作権があるか」と「そのイラストが他人の著作権を侵害するか」は、まったく別の問題です。 文化庁はこの2つの混同を例に挙げて、理解しておくよう求めています
- 境界は「作る」ではなく「出す」でした。 個人が私的使用の目的で生成する行為は、仮に既存の作品と似ていても権利者の許諾は要りません。一方、それをネットに公開したり配布したりする段階は「権利制限規定の範囲外となる場合が多い」とされています
- プロンプトに作品名やキャラクター名を入れると、不利になります。 それは「依拠性」を推認させる間接事実になる、と明記されています。「〇〇風」と打った記録が、そのまま証拠として働くということです
- 侵害の成立には「類似性」と「依拠性」の両方が必要です。逆に言えば、既存の作品と似ていなければ、利用に許諾は要りません
⚠️ この記事は、文化庁が公開している資料を整理したものです。法的助言ではありません。 実際の判断は個別の事情によって変わります。具体的な案件については弁護士等の専門家にご相談ください。
まず、2つの別問題が混ざっている
「AIイラストの著作権」という言葉には、性質のまったく違う2つの問題が同居しています。
| 問い | 判断の基準 | |
|---|---|---|
| ① 著作物性 | そのAIイラストに著作権が発生するか | 生成した人の「創作意図」と「創作的寄与」の程度 |
| ② 侵害 | そのAIイラストが他人の著作権を侵害するか | 既存の著作物との「類似性」と「依拠性」 |
この2つは連動しません。 著作権が発生しないイラストでも他人の権利を侵害することはありますし、逆もあります。
文化庁のチェックリストは、一般利用者が確認すべき事項のひとつとして、こう書いています。
④ AIシステム・サービスの利用に関する、適切な著作権理解の習得
:不十分な著作権理解に基づく誤解(例えば、AI生成物の生成・利用に伴い、既存の著作物の著作権侵害が生じるかという問題と、AI生成物の著作物性の有無の問題とを混同する等)と、これに伴うAIシステム・サービスの不適正な利用を生じさせないよう、あらかじめ著作権制度の適切な理解を習得しておくことが必要です。
「混同するな」が、わざわざ例として挙げられているわけです。逆に言えば、それだけ混同が多いということでもあります。
この記事では、②の侵害から先に扱います。実務で困るのは、ほぼこちらだからです。
🔴 境界は「作る」ではなく「出す」
いちばん重要な発見がこれです。チェックリストの「4-1-4 生成物の生成と利用では著作権侵害の判断が異なり得ることに留意」から引きます。
生成AIによる生成自体は、個人が私的使用の目的で生成する場合(著作権法第30条第1項)や企業・団体等の内部において、権利者から許諾を得て利用することを前提に、検討の過程において生成する場合(同法第30条の3)は、これらの権利制限規定の範囲内であれば、権利者の許諾なく適法に行うことができます。
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これに対して、AI生成物の利用(インターネットでの配信、複製物の譲渡等)については、権利制限規定の範囲外となる場合が多いと考えられます。
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そのため、AI生成物の生成自体は適法に行える場合でも、生成物を更に利用しようとする場合は、著作権侵害を生じさせないか確認することが必要です。
整理するとこうなります。
| 行為 | 判断 |
|---|---|
| 個人が私的使用の目的で生成する | 権利制限規定の範囲内なら許諾不要 |
| 生成したものを私的に鑑賞する | 同上 |
| インターネットで公開する | 権利制限規定の範囲外となる場合が多い |
| 複製物を譲渡する・販売する | 同上 |
つまり、AIで絵を作る行為そのものでつまずくことは、個人利用の範囲では基本的にありません。 問題が起きるのは、それを外に出すときです。
さらに踏み込んだ記述が「4-1-7」にあります。
個人が生成AIを利用する場合、AI生成物を「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(私的使用)」を目的とする場合であれば、仮に生成物に既存の著作物との類似性及び依拠性があったとしても、権利者の許諾は必要なく、生成物の生成や私的な鑑賞などが可能です。
「仮に類似性及び依拠性があったとしても」という条件つきの記述です。自分だけで見る範囲なら、似ていても許諾は要らない。ここまではっきり書かれています。
なお、学校その他の教育機関で、教員・生徒が授業の過程で利用する目的の場合も、同様に「原則として権利者の許諾は必要ありません」とされています。
侵害の成立には「類似性」と「依拠性」の両方が要る
では「出す」段階では何が判断されるのか。2つの要件がそろって初めて侵害になります。
| 要件 | 意味 |
|---|---|
| 類似性 | 既存の著作物と似ているか |
| 依拠性 | 既存の著作物に基づいて作られたか(知っていて作ったか) |
チェックリストの「4-1-5」はこう書いています。
著作権侵害の要件としては、既存の著作物との「類似性」及び「依拠性」の双方が必要です。そのため、既存の著作物との関係で「類似性」がないAI生成物については、その利用について、著作権法上、特段の許諾を得ることは不要です。
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そのため、AI生成物については、その利用に先立って、まずは既存の著作物と類似していないかを確認\*することが必要です。
\* インターネット検索(文章検索・画像検索)の活用など
「確認することが必要」と書かれています。 そして確認方法として、わざわざ「インターネット検索(文章検索・画像検索)の活用など」という注記が付いています。
つまり公開前に画像検索にかけるという、誰でもできる作業が公式に推奨されているわけです。
知らなくても侵害になることがある
もうひとつ、生成AI特有の注意点が書かれています。
生成AIを利用する場合、仕組み上、学習データに含まれる既存の著作物と類似した生成物が生成されることがあり、また、生成AIを利用しない場合と異なりAI利用者が既存の著作物を認識していなくても、生成・利用が著作権侵害となることがあります。
自分で描く場合、知らない作品に似せることは基本的に起きません。ところがAIの場合、学習データに入っていた作品に、利用者が知らないまま似てしまうことがある。だからこそ「出す前に検索で確認」が必要になります。
🔴 プロンプトに作品名を入れると、依拠性の間接事実になる
ここが実務でいちばん効く部分です。「4-1-6」から引きます。
著作権侵害の要件のうち「依拠性」については、生成AIを利用した場合であっても、AI利用者(業務外利用者)が既存の著作物を認識しており、生成AIを利用して当該既存の著作物と類似したものを生成させた場合には、依拠性が認められると考えられます。
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生成AIへの指示(プロンプト)として既存の著作物そのものを入力した場合や、既存の著作物の題号(タイトル)、キャラクター名などの特定の固有名詞を入力した場合は、AI利用者(業務外利用者)が既存の著作物を認識していたことを推認させる間接事実となり、依拠性が認められやすくなると考えられます。
「〇〇(作品名)風」「〇〇(キャラクター名)みたいな」と打つ行為が、そのまま不利な材料になります。
依拠性は「知っていて作ったか」を問うものなので、作品名を打ち込んだ時点で「知っていた」ことがほぼ確定します。あとは類似性が認められれば、侵害の要件がそろってしまう。
そして同じ項目は、こうも書いています。
AI生成物の利用に際しては、まずは既存の著作物と類似していないか確認することが重要ですが、これに加えて、依拠性がないことを説明できるよう、生成に用いたプロンプト等、生成物の生成過程を確認可能な状態にしておくよう努めることが望まれます。
プロンプトを残しておくことが推奨されています。 これは一見すると不利な証拠を残す行為に見えますが、逆です。「作品名を一切入れていない」ことを示せる記録になるからです。
実務としてどうするか
- 作品名・キャラクター名・作家名をプロンプトに入れない
- 入れていないことを示せるよう、プロンプトを保存しておく
- 画風を指示したいときは、固有名詞ではなく技法や特徴の言葉で書く(「水彩の淡い色調で」「太い輪郭線で」など)
「〇〇風」と打つのが最も手軽なのは事実ですが、外に出す予定がある絵では避けるのが安全です。
他人の絵をアップロードして生成させる場合(Image to Image)
サービスによっては、手持ちの画像を読み込ませて別の絵を作れます。ここにも記述があります(「4-1-3」)。
生成AIに対して生成の指示をする際には、既存の著作物を指示として入力する場合が想定されます(いわゆるImage to Imageにおける既存画像の入力等)。
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このような場合、入力に伴って生じる著作物の複製等は、入力された著作物を情報解析して生成AIに対する生成の指示(プロンプト)とするためのものであり、原則として著作権法第30条の4が適用されると考えられますが、「入力した既存の著作物と類似する生成物を生成させる」といった目的で入力を行う場合は、「享受」目的が併存している場合に当たるとして、同条が適用されない場合があります。このような場合には、生成AIへの入力に伴う著作物の複製等について、権利者の許諾を得ることが必要です。
読み替えるとこうなります。
| 入力の目的 | 扱い |
|---|---|
| 構図の参考にするなど、情報解析のための入力 | 原則として第30条の4が適用される |
| 入力した絵に似たものを出させるための入力 | 30条の4が適用されない場合がある → 許諾が必要 |
同じ「アップロードする」という操作でも、何をさせたいかで結論が変わります。 他人の絵を入れて「これに似た絵を作って」と指示する使い方は、入力の段階で問題になり得るということです。
🔴 どのサービスを使うかが、そのままリスクの差になる
見落とされがちですが、同じ絵を作っても、使ったサービスによって立場が変わります。
チェックリストの第1部(AI開発者向け)「1-3-1」に、その理由が書かれています。
著作権侵害の要件である、既存の著作物との「類似性」・「依拠性」のうち、依拠性については、AI利用者が「その著作物がAIの学習データに含まれていないこと」を示すことができれば、依拠性が認められる可能性を低減させる要素となることから、AI利用者にとっては、生成AIの利用に伴う著作権侵害のリスクを低減させるため、学習データに関する適切な情報提供がされていることが有益です。
「学習データに何が入っているか」が公開されているサービスを使っていると、依拠性を否定する材料になり得るということです。
逆に、学習データが一切非公開のサービスを使っていると、「その作品は学習データに入っていない」と示す手段がありません。
同じく「1-3-2」では、類似物の生成を防ぐ仕組みが入っているかという情報についても、こう書かれています。
生成・利用段階において著作権侵害となるおそれの程度等を踏まえて利用の是非を判断する上で、AI利用者にとっても重要な情報です。
そして利用者側のチェック項目(4-1-1②)には、こうあります。
AIシステム・サービスの利用に先立って、あらかじめ、AI開発者やAI提供者が提供する学習済みモデルに関する情報を確認しておくことが望まれます。
実務としてどう見るか
サービスを選ぶときに見るべきなのは、次の2点です。
| 確認すること | なぜ効くか |
|---|---|
| 学習データの出所が公開されているか | 「その作品は学習データに入っていない」と示せる材料になる |
| 類似物の生成を防ぐ措置が説明されているか | 侵害のおそれの程度を判断する材料になる |
商用の仕事で使う絵ほど、この2点が説明されているサービスを選ぶ意味が大きくなります。 各サービスの規約や公開情報はAI画像生成の商用利用は可能?で主要5サービスを実際に確認しました。
規約が「キャラクター名を入れるな」と書いている理由
AI画像生成サービスの利用規約に、特定の作品名やキャラクター名の入力を禁じる条項が入っていることがあります。窮屈に感じるかもしれませんが、理由がチェックリストに書かれています(「2-2-2」)。
生成AIの利用により生じる著作権侵害については、一定の場合に(AI利用者に加えて)AI提供者も侵害の責任を問われる場合がありますが、既存の著作物の類似物を生成することを防止する措置を取っておくことで、AI提供者が侵害の責任を問われる可能性を低減させることに資すると考えられます。
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生成AI(学習済みモデル)を第三者に利用させるに際して、当該第三者(利用者)による著作権侵害行為を抑制するための利用規約上の措置等(生成指示に際して既存の著作物又はその題号等を入力することを制限する規定を盛り込むこと等)が適切に取られていることで、AI提供者が侵害の責任を問われる可能性を低減させることが可能と考えられます。
サービス側も責任を問われる可能性がある。 だから規約で先回りして禁じている、という構造です。
ここから読み取れることが2つあります。
1. その条項は建前ではありません。 サービス側の実利がかかっているので、違反すればアカウント停止などの措置が実際に取られ得ます
2. 禁じられている行為は、そのまま自分にとっても危険な行為です。 「題号等を入力すること」は、前述のとおり依拠性を推認させる間接事実になります。規約が止めているのは、利用者自身が不利になる行為でもあるということです
規約の制限と法律上のリスクが、同じ方向を向いているわけです。だから「規約に書いていないから大丈夫」ではなく、書いていなくても避けるほうが安全になります。
AIイラストに著作権は発生するのか(著作物性)
冒頭で分けた①の問題です。チェックリストの「3-1-7」に判断基準が書かれています。
AI生成物が「著作物」に該当するか(著作物性)は、生成に当たってAI利用者が有していた「創作意図」とAI利用者の「創作的寄与」の程度によって判断されることから、生成物の著作物性について関連するステークホルダーに対して説明する観点でも、生成に用いたプロンプト等を確認可能にしておくことが望まれます。
判断されるのは「AIが作ったかどうか」ではなく、「人がどれだけ関与したか」です。
ここでもプロンプトの保存が推奨されています。著作物性を主張する側にとっても、生成過程の記録が根拠になるからです。
⚠️ 「創作的寄与がどの程度あれば著作物になるか」という具体的な線引きは、この資料には数値で示されていません。個別の判断になります。
「AI生成物は著作権フリー」は成り立たない
「ai イラスト 著作権フリー」という検索が多いので、ここは切り出して書きます。
上に見たとおり、著作物性は創作意図と創作的寄与の程度で判断されます。 つまり、
- AIで作ったから自動的に著作権フリーになる、ということはありません
- 逆に、AIで作ったから必ず著作権が認められる、ということもありません
そして、仮に著作物性が認められなかったとしても、それは「誰でも自由に使える」という意味ではありません。他人の著作権を侵害している可能性は別に残りますし、サービスの利用規約による制限も別に働きます。
「著作権フリー」という言葉で片付けられる状態ではない、というのが正確なところです。
規約と著作権は、別のレイヤーです
もうひとつ混同されやすい点があります。サービスの利用規約で「商用利用OK」となっていても、著作権侵害が成立しないわけではありません。
チェックリストは、利用規約の確認を「必要」としたうえで、別項目として著作権侵害の確認を求めています。つまり両方を通す必要があるということです。
| レイヤー | 何を見るか | 違反したときに何が起きるか |
|---|---|---|
| 利用規約 | そのサービスで何をしてよいか | アカウント停止・契約違反 |
| 著作権法 | 他人の権利を侵害していないか | 差止め・損害賠償等 |
規約側の話はAI画像生成の商用利用は可能?で主要5サービスの規約を実際に確認しています。判断の順番は生成AIの商用利用はどこまでOK?で、規約・プラン・用途の3層に分けて整理しました。
この記事は、その外側にある法律のレイヤーを扱っています。 両方を通して初めて「出してよい」と判断できます。
出す前のチェックリスト
文化庁の資料の記述を、個人が実際にやる手順に落とすとこうなります。
① 使っているサービスの利用規約を確認する
あらかじめ、利用しようとするAIシステム・サービスの利用規約等を確認し、これに従って利用することが必要です。
② プロンプトに固有名詞を入れていないか見直す
作品名・キャラクター名・作家名が入っていたら、依拠性の間接事実になります。
③ 公開前に画像検索で類似を確認する
その利用に先立って、まずは既存の著作物と類似していないかを確認することが必要です(インターネット検索(文章検索・画像検索)の活用など)
④ プロンプトと生成過程を保存しておく
依拠性がないことの説明にも、著作物性の説明にも使えます。
⑤ 私的使用の範囲で止めるなら、①〜④の負荷は下がる
自分で見るだけなら、そもそも「出す」段階に進みません。
⚠️ ①〜⑤を行えば侵害にならない、という意味ではありません。リスクを下げるための手順であって、最終的な判断は個別の事情によります。
この記事の調べ方
- 一次資料:文化庁著作権課「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(令和6年7月31日)のPDF原文を取得し、「第1部 AI開発・提供・利用のチェックリスト」のうち「3. AI利用者(業務利用者)のリスク低減方策」と「4. 業務外利用者(一般利用者)のリスク低減方策」を確認しました
- 本文中の引用は、すべて同資料からの抜粋です(項目番号を併記しています)
- 関連資料として、同資料が前提としている文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」(令和6年3月)、内閣府「AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ」、総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」が挙げられています
⚠️ 具体的な侵害事例・裁判例には触れていません。 個別の事案は事実関係によって結論が変わり、一般化して紹介すると誤解を招くためです。この記事が扱っているのは、文化庁が示している判断の枠組みです。
⚠️ 法令・ガイドラインは改定されます。実際の判断にあたっては、文化庁のAIと著作権のページで最新の情報をご確認ください。
よくある質問
Q. AIで作ったイラストをSNSに載せてもいいですか?
「載せる」は”出す”側なので、確認が必要な段階に入ります。 具体的には、①利用規約で禁止されていないか ②既存の作品と似ていないか(画像検索での確認が推奨されています)の2点です。自分で見るだけなら、この確認は不要です。
Q. 「〇〇風」と指定して作った絵は、公開してはいけませんか?
禁止されているわけではありません。 ただし、作品名やキャラクター名をプロンプトに入れた場合、それが「依拠性を推認させる間接事実」になると明記されています。類似性も認められれば、侵害の要件がそろいます。 外に出す予定がある絵では、固有名詞を避けるほうが安全です。
Q. 画風には著作権がないと聞きましたが?
一般に、アイデアや作風そのものは著作権の保護対象ではないとされています。ただしこの記事で扱っているのは、具体的な生成物が既存の著作物と「類似」しているかどうかです。作風を真似ようとした結果、特定の作品と似た絵が出てきた場合は、別の問題になります。
Q. 生成した絵を販売する場合はどうなりますか?
「複製物の譲渡等」にあたるため、権利制限規定の範囲外となる場合が多いとされる側です。公開する場合と同様に、規約と類似性の確認が必要になります。
Q. 会社の資料にAI画像を使う場合は?
チェックリストは業務利用者に対して、社内ルールの策定や、関係者への説明ができる状態にしておくことを求めています。個人利用より確認事項が増えます。文書作成の観点はAIでレポートを作成する5ステップでも触れています。
Q. 学習に使われた側(描き手)としては何ができますか?
文化庁の同じ資料には「第2部 権利者のためのガイダンス」があり、自分の著作物がどう利用されるのか、侵害に対してどのような対抗措置を取れるのかが解説されています。この記事では扱っていないので、原文をご確認ください。
まとめ
- 「AIイラストの著作権」には2つの別問題が混ざっています。 ①そのイラストに著作権が発生するか(著作物性)と、②他人の著作権を侵害するか(侵害)。文化庁はこの混同を例に挙げて注意しています
- 境界は「作る」ではなく「出す」です。 個人の私的使用目的の生成は、仮に類似性・依拠性があっても許諾不要とされています。一方、ネット公開や譲渡は「権利制限規定の範囲外となる場合が多い」とされています
- 侵害には「類似性」と「依拠性」の両方が必要です。似ていなければ許諾は要りません。だから公開前の画像検索での確認が推奨されています
- 🔴 プロンプトに作品名・キャラクター名を入れると、依拠性を推認させる間接事実になります。 そしてプロンプトの保存は推奨されています——「入れていない」ことを示せるからです
- 規約と著作権は別のレイヤーです。「商用利用OK」と書かれていても、著作権侵害が成立しないわけではありません
出す予定がある絵なら、固有名詞を使わない・プロンプトを残す・公開前に画像検索の3つだけでも、やっておく価値があります。
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